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大野城市南地区地域包括支援センター


1.事業所の概要

事業所の種類

指定介護予防支援事業所

法人名

社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部福岡県済生会

事業所の名称

大野城市南地区地域包括支援センター

代表者氏名

施設長  田中 俊太

管理者氏名

埋金 けい子

事業所の所在地

〒816-0962
大野城市つつじヶ丘3丁目1番31号

電話番号

(092) 589-2632

FAX番号

(092) 589-2631

通常の事業実施地域

原則として大野城市南コミュニティ地区 (牛頸区、若草区、平野台区、月の浦区、南ヶ丘1区、南ヶ丘2区、つつじヶ丘区)

2.事業所の営業日及び営業時間

営業日

日曜日、8月15日半日、12月29日午後~1月3日を除く全日

営業時間

8:30~17:30

電話による受付

24時間対応可

3.事業所の職員体制

職種

従事するサービス種類、業務

人員

管理者

高齢者の権利擁護ならびに介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント業務が円滑に行えるよう管理

1名

保健師

介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント業務

1名

主任ケアマネジャー

介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント業務

1名

ケアマネジャー

介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント業務

3名

社会福祉士等

高齢者の権利擁護ならびに介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント業務

1名

事務員

事務全般

1名

4.地域包括支援センターが実施する事業

事業の内容

基幹型包括並びに地区包括は、介護保険法に基づく包括的支援事業並びに介護予防・日常生活支援総合事業等を行う。

A)地域支援事業
(1)包括的支援事業
(ア)地域包括支援センターの運営
○総合相談支援業務(法115条45第2項第1号)
 ・初期段階での相談対応及び継続的・専門的な相談支援、その実態に当たって必要となるネットワークの構築や地域の高齢者の実態把握を行う。
○権利擁護業務(法115条45第2項第2号)
 ・成年後見制度の活用促進、老人福祉施設等への措置の支援、高齢者虐待への対応、困難事例への対応、消費者被害の防止に関する諸制度を活用し、高齢者の生活の維持を図る。
○包括的・継続的ケアマネジメント支援業務(法115条45第2項第3号)
 ※地域ケア会議の実施(法115条48)
   ・日常的に介護支援専門員や地域からの相談に対応し、ケース会議や三種のケア会議を通じて課題解決を目指す。
○介護予防ケアマネジメント:第1号介護予防支援事業(法115条45第1項第1号ニ) 居宅要支援被保険者に係るものを除く。
 ・基本チェックリストにより総合事業対象者となった高齢者に対し、ケアマネジメント支援を行い、給付管理業務及び付随する業務を行う。
(イ) 在宅医療・介護連携事業(法115条45第2項第4号)
  ○筑紫医師会・歯科医師会・薬剤師会と連携し、在宅医療介護の推進を図る。
(ウ)生活支援体制整備事業(法115条45第2項第5号)
 ○生活支援コーディネーターと研究会又は協議体の活動支援を行い、地域住民自ら主体的な地域包括ケア体制作りが出来るように支援を行う。
(エ)認知症総合支援事業(法115条45第2項第6号)
 ○認知症地域支援推進員や認知症サポート医を含めた認知症初期集中支援チーム事業を推進して認知症高齢者の早期対策を図りつつ、地域住民に対して認知症サポーター養成講座を主体として施策の推進を図る。
(2)介護予防・日常生活支援総合事業
(ア)介護予防・生活支援サービス事業(法115条45第1項第1号)
 ○通所C(通称「まどかスクール」)の事業運営及び実施を行う。
○介護予防ケアマネジメント:第1号介護予防支援事業(法115条45第1項第1号ニ)
・基本チェックリストにより総合事業対象者となった高齢者に対し、ケアマネジメント支援を行い、給付管理業務及び付随する業務を行う。
(イ)一般介護予防事業(法115条45第1項第2号)
 ○区や地域の福祉関係者等と協働し住民に対する介護予防の普及啓発を行う。

B)多職種協働における地域包括支援ネットワークの構築(法115条46第7項)
  ○区単位、コミュニティ単位、市単位及び市を超えて、在宅医療・介護等地域の特性に応じたネットワークを構築し、地域の関係者の相互と繋がりを築き、日常的な連携が図れるようにする。

C)指定介護予防支援事業(法115条22)
  ○要支援認定者の介護予防支援や給付管理業務及び付随する業務を行う。