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特別養護老人ホームむさし苑虐待防止対応規程


第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、高齢者虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、特別養護老人ホームむさし苑(以下「むさし苑」という。)が実施する福祉サービスに係る虐待を防止するための体制を整備し、利用者が福祉サービスを適切に利用できるように支援することによって、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(平成 17 年法律第124号。以下「高齢者虐待防止法」という。)の理念に基づき、高齢者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利・利益の擁護に資することを目的とする。
(対象とする虐待)
第2条 この規定において、「虐待」とは、むさし苑職員がその支援する利用者に対し行う、次に掲げる行為をいう。
(1)利用者の身体に外傷が生じ、又は生じる虞のある暴行を加え、または正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。
(2) 利用者にワイセツな行為をすること又は利用者にワイセツな行為をさせること。
(3) 利用者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言動、その他著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
(4) 利用者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、(1)から(3)に掲げる行為と同様の行為の放置など養護を著しく怠ること。
(5) 利用者の財産を不当に処分すること、その他当該利用者から不当な財産上の利益を得ること。
(利用者に対する虐待の防止)
第3条 むさし苑職員は、虐待の防止とともに虐待の早期発見・早期対応に努め、利用者に対し虐待をしてはならない。
(虐待の通報及び発見)
第4条 利用者本人及び保護者、職員等からの虐待又はその疑いのある事象(以下、「虐待等」という。)の通報がある時は、本規程に基づき、対応しなければならない。
2 むさし苑職員は、虐待等を発見した際は、虐待防止受付担当者に通報しなければならない。
3 緊急性の高い事案の場合には、市町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先しなければならない。
第2章 虐待防止対応体制
(虐待防止対応責任者)
第5条 本規定による虐待の責任主体を明確にするため、むさし苑に虐待防止対応責任者を設置する。
2 虐待防止対応責任者は、施設長があたり、当該者をもって、「虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者」とする。

(虐待防止対応責任者の職務)
第6条 虐待防止対応責任者の職務は、次のとおりとする。
(1) 虐待内容及び原因、解決策の検討
(2) 虐待防止のための当事者等との話し合い
(3) 運営規定第38条に定める第三者委員への虐待防止対応結果の報告
(4) 虐待原因の改善状況の当事者(保護者も含む)及び第三者委員への報告
(5) 筑紫野市への報告
(虐待防止受付担当者)
第7条 むさし苑事業の利用者が虐待通報を行いやすくするため、むさし苑に虐待防止受付担当者を設置する。
2 虐待防止受付担当者は、生活相談員(苦情窓口担当者)とする。
3 むさし苑職員は、虐待防止受付担当者の不在時等に第2条に定める虐待の通報があった場合には、虐待防止受付担当者に代わって通報を受け付ける事ができる。
4 前項により虐待の通報を受けた職員は、遅滞なく虐待防止受付担当者に別に定める「虐待通報等連絡書」によりその内容を連絡しなければならない。
(虐待防止受付担当者の職務)
第8条 虐待防止受付担当者の職務は、次のとおりとする。
(1) 利用者等からの虐待通報受付
(2) 職員からの虐待通報受付
(3) 虐待内容、利用者等の意向の確認と記録
(4) 虐待内容の虐待防止対応責任者及び第三者委員への報告
(5) 虐待改善状況の虐待防止対応責任者への報告
(第三者委員)
第9条 第三者委員は、運営規定第38条に定めた者とする。
第3章 虐待防止及び解決
(虐待防止対応の周知)
第10条 虐待防止対応責任者は、ホームページの掲載等により、本規程に基づく虐待防止対応について周知を図らなければならない。
(虐待通報の受付)
第11条 虐待等の通報は、別に定める「虐待通報書」によるほか、様式によらない文書、口頭による通報によっても受け付けることが出来る。
2 虐待防止受付担当者は、利用者からの虐待等の通報の受付に際して、次に事項を別に定める「虐待通報の受付・経過記録書」に記録し、その内容を虐待通報者に確認する。
(1) 虐待等の内容
(2) 虐待通報者の要望
(3) 第三者委員への報告の要否
(4) 虐待通報者と虐待防止対応責任者の話し合いへの第三者委員の助言と立会いの要否

(虐待等の報告・確認)
第12条 虐待防止受付担当者は、受け付けた虐待の内容を虐待防止対応責任者及び第三者委員に報告する。ただし、虐待通報者が第三者委員への報告を希望しない場合はこの限りでない。
2 投書等匿名による虐待通報があった場合にも、第三者委員に報告し必要な対応を行う。
3 虐待防止受付担当者から虐待通報受付の報告を受けた第三者委員は、虐待内容を確認し、別に定める「虐待通報受付報告書」によって、虐待通報者に対して報告を受けた旨を通知する。通知は、原則として虐待通報のあった日から10日以内に行わなければならない。
4 虐待防止対応責任者は、通報を行った者の権利が不当に侵害されないよう細心の注意を払った上で、虐待等を行った当該職員に事実確認を行う。
5 事実確認の結果、虐待等の事象が事実であることが確認された場合には、筑紫野市へ報告する。
(虐待解決に向けた協議)
第13条 虐待防止対応責任者は、当該職員に対して対応の改善を求めるとともに、就業規則等に則り必要な措置を講ずる。
2 虐待防止対応責任者は、虐待通報の内容を解決する為、虐待通報者との話し合いを実施する。ただし、虐待通報者が同意する場合には、解決策の提示を持って話し合いに代えることができる。
3 前項による話し合い又は解決策の提示は、原則として虐待通報のあった日から14日以内に行わなければならない。
4 虐待通報者及び虐待防止対応責任者は、必要に応じて第三者委員に助言を求めることができる。
5 第三者委員は、話し合いへの立ち合いに当たっては、虐待の内容を確認の上、必要に応じて解決策の調整と助言を行う。
6 虐待防止対応責任者は、話し合いの結果や改善を約束した事項を別に定める「虐待解決話し合い結果記録書」により記録し、話し合いの当事者間及び立ち会った第三者委員に確認する。
7 虐待防止対応責任者は、善処されない場合や緊急性が高いと判断される場合は、市町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先とする。
8 虐待防止対応責任者は、虐待通報者が満足する解決が図られなかった場合には、筑紫野市の苦情相談窓口及び福岡県社会福祉協議会福祉サービス運営適正化委員会等の窓口を紹介するものとする。
(虐待解決に向けた記録・結果報告)
第14条 虐待防止対応責任者は、虐待通報受付から解決、改善までの経緯と結果について書面により記録する。
2 虐待防止対応責任者は、虐待通報者に改善を約束した事項について、虐待通報者及び第三者委員に対して別に定める「改善結果(状況)報告書」により報告する。報告は、原則として話し合いを終了した日から30日以内に行わなければならない。
3 虐待防止対応責任者は、事実確認を行った内容や、虐待等が発生した経緯等を踏まえ、虐待防止委員会において当該事案がなぜ発生したか検証し、原因の除去と再発防止策を作成し、職員に周知する。
4 虐待防止対応責任者は、施設内で虐待等の発生後、その再発の危険が取り除かれ、再発が想定されない場合であっても、事実確認の概要及び再発防止策を併せて市町村に報告する。
5 虐待防止対応責任者は、定期的に虐待解決結果及び虐待原因の改善状況を別に定める「虐待受付及び解決状況報告書」により第三者委員に報告する。
(解決結果の公表)
第15条 むさし苑事業のサービスの質と向上を図るため、本規程に基づく虐待防止及び解決の対応状況について、個人情報に関する事項を除き、事業報告に記載するとともに、必要に応じ、関係機関や地域住民等に対して説明し、報告を行う。
(虐待防止のための職員等研修)
第16条 虐待防止対応責任者は、虐待防止啓発のため年2回以上職員の研修を行わなければならない。また、新規採用時には必ず虐待の防止のための研修を実施するものとする。
2 研修は、次のプログラムにより実施するものとする。
(1) 高齢者虐待防止法の基本的考え方の理解
(2) 高齢者権利養護事業/成年後見制度の理解
(3) 虐待の種類と発生リスクの事前理解
(4) 早期発見・事実確認と報告等の手順
(5) 発生した場合の改善策
3 研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録し、電磁的記録等により保存しなければならない。
4 研修は高齢者に携わる職員以外の従業員等に対しても行うものとする。
5 虐待防止対応責任者は、虐待防止に関する外部研修会等にも職員を積極的に参加させるよう努める。
(虐待防止検討委員会の設置)
第17条 虐待防止対応責任者は、施設内における虐待防止を図るため、虐待防止検討委員会を設置しなければならない。ただし、身体拘束適正化委員会等と一体的に開催することができるものとする。
2 虐待防止検討委員会は、定期的または虐待発生の都度開催しなければならない。
3 虐待防止検討委員会の委員長は、虐待防止対応責任者とし、委員は必要のある員数とする。
4 必要のある場合は、第三者委員を委員に加えることができる。
5 委員は、日頃より虐待防止の啓発に努めなければならない。
6 虐待防止検討委員会は、次のような内容について協議するものとする。
(1) 虐待防止検討委員会その他施設内の組織に関すること
(2) 虐待の防止のための指針の整備に関すること
(3) 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること
(4) 虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること
(5) 職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること
(6) 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
(7) 再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること
(8) その他委員長が必要と認めた事項に関すること
7 虐待防止検討委員会の協議結果については、介護職員その他従業者に周知徹底を図るものとする。
(権利擁護のための成年後見制度)
第18条 虐待防止対応責任者は、高齢者の人権等の権利擁護のため、成年後見制度の利用を高齢者本人及びその保護者等に啓発する。

附 則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。

  附 則
 この規程は、令和5年8月3日から施行する。