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身体拘束等の適正化のための指針


身体拘束等の適正化のための指針

(趣旨)
第1条施設における身体的拘束等の適正化に関する基本的な考え方
身体拘束は、利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。むさし苑は、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、身体拘束をしないケアの実施に努めます。

(委員会組織)
第2条 身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針
身体拘束防止に関する審議機関として身体的拘束適正化検討委員会を設置する。身体的拘束適正化検討委員会は、各部署より幅広い職種により構成する。また、各職種の役割を下記の通りとする。
(1)委員会の構成)
1.施設長
●身体拘束防止のための総括管理、委員会総括責任者
2.事務長
●身体拘束防止のための体制整備
3.看護職員
●医師、協力病院と連携、処置への対応、環境整備
4.介護職員(介護課長が身体的拘束適正化検討委員会の責任者)
●利用者個々の心身状態把握、以降に沿った対応、環境整備
5.生活相談員
●家族、医療、行政機関、その他関係機関への対応、報告
6.機能訓練指導員
●医師、協力病院との連携、処置への対応、環境整備
7. その他、施設長が任命する者

(2)身体的拘束適正化検討委員会の開催
委員会は原則月に1回以上開催する。緊急時は必要に応じて臨時会議を開催し、次に掲げる事項について審議する
ア. 身体的拘束等について報告する様式を整備する
イ. 介護職員その他の従業者は、身体的拘束等の発生毎にその状況、背景等を記録するとともに、アの様式に従い、身体的拘束等について報告すること。
ウ. 身体的拘束適正化検討委員会において、イにより報告された事例を集計し、分析すること。
エ. 事例の分析に当っては、身体的拘束等の発生時の状況を分析し、身体的拘束等の発生原因、結果等をとりまとめ、当該事例の適正性と適正化策を検討すること。
オ. 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。
カ. 適正化策を講じた後に、その効果について評価すること。

(職員研修)
第3条 身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針
介護職員その他の従業者に対する身体的拘束等の適正化のための研修内容としては、身体的拘束等の適正化の基礎的な内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該指定介護老人福祉施設における指針に基づき、適正化の徹底を行うものとする。

(施設内で発生した身体的拘束等の報告方法等)
第4条 施設内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針
身体的拘束適正化検討委員会にて、当該事例の適正化と適正化策について検討されたこと並びに、その効果の評価について安全対策委員会(身体的拘束適正化検討委員会)議事録並びに身体拘束廃止委員議事録を以て職員で情報共有を行う。

(身体的拘束等発生時の対応)
第5条 身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針
身体拘束防止マニュアルに沿って、迅速に対応する。

(閲覧)
第6条 入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
本指針は、ホームページにおいて利用者又は家族が閲覧できるようにする。

(その他)
第7条 その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針
身体拘束マニュアルは最新の知見に対応するよう定期的に改定を行う。

(附則)
1.この指針は、平成30年4月1日より施行する。